農地中間管理事業について
農地中間管理事業は、農業をやめる方や、経営規模を縮小したい方の農地を一括して借り、農地中間管理機構がまとめた上で、担い手(地域の意欲ある農業者等)に貸し、地域の農業を将来共に安定的に発展させるために、平成25年12月に「農地中間管理事業の推進に関する法律」が制定され、都道府県ごとに「農地中間管理機構」が設置されました。
茨城県では、平成26年4月から「茨城県農林振興公社」が茨城県知事から指定を受け、事業を実施しています。
事業の詳細等については、「こちら」をご覧ください。
農作業の受託推進に関する事業について
そばの作付作業
そばの作付作業を農業公社に委託される方は,別紙「そばの作付作業等受委託契約書」により申し込んでください。
1.提出方法
○提出方法:「営農計画書」に添えて提出してください。
○提出期限:営農計画書の提出期限(3月末と同じ
○提 出 先:小美玉市産業経済部農政課
2.作業代金
そばの作付作業代金は,10a当り次のとおりです。なお,圃場の条件により割増料金がかかる場合がありますので,詳しくは農業公社にお問い合わせください。
<委託する作業の内容>
● 基本作業
①播種:1,000円
②収穫:2,700円
③乾燥:7,000円
※種代:600円/袋
●管理耕起作業作業代
④草刈:5,500円
⑤耕起:6,500円
3.作業内容
①播 種:そばの播種作業で,品種規格統一のため農業公社の種子を使用いたします。播種作業までに圃場を播種可能な状態にしてください。
②収 穫:圃場において,コンバインによる収穫作業です。
③乾 燥:収穫したそばを乾燥させ,22.5kgに袋詰し出荷までの作業です。
④草 刈:播種前の圃場の耕起作業を行うにあたっての草刈作業です。
⑤耕 起:播種を行うにあたっての圃場の耕起作業です。
4.注意事項
○農業公社は,受託可能な土地において,作業を代行し販売を行います。ただし,気象条件やその他の災害等により受託した農地で作業できないことや,収量の減少,農用地等の損壊,滅失など農業公社の故意又は過失によらない損害についての責めを負わないものとします。
○農業公社は,申込みのあった圃場を調査し,次のような圃場条件等により作業が受託できない場合は,委託者に連絡いたします。
・湿田や周囲が水稲作付け等のため播種ができない圃場
・狭小で機械作業ができない圃場
・作業機械が入っていけない圃場
・圃場管理が悪く,雑草が多すぎる圃場,又は耕起していない圃場
(別紙受委託契約書において「管理耕起」を受託したものを除く。)
・その他の圃場条件により作業ができない圃場
5.作業代金等の支払いについて
○作業代金の支払いは,農業公社からの請求により新ひたち野農業協同組合から口座振替によりお支払いいただきます。
6.お問い合わせ
○一般財団法人小美玉農業公社
電話番号:0299-48-3971
農地利用集積円滑化事業について(終了)
農地バンク法改正により令和2年4月1日以降、農地利用集積円滑化事業は終止となり、今後は農地バンク事業(農地中間管理事業)へ統合一本化となりますので、農地利用集積円滑化事業の更新は終了となりました。
今後は、農地バンク事業(農地中間管理事業)への切替えをお願いいたします。
農地中間管理事業の手続きは、小美玉農業公社で受付いたします。
なお、農地バンク事業への切替えを希望されない場合は、農地法に基づく農業委員会の許可、又は農業公社で実施している農業経営基盤強化促進事業を利用しての貸借契約を結んでいただくことになります。
詳しくは、小美玉農業公社までお問い合わせください。